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貸金業法 第二節 協会員

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貸金業法第二節 協会員は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 貸金業法第二節 協会員が属する貸金業法の法令番号は昭和五十八年法律第三十二号です。
  3. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  4. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(協会員の資格及び協会への加入の制限)

第37条

協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。

2協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。

3協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。

4協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。

5協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。

6協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

7協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

8協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(協会員に対する処分等)

第38条

協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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