貸金業法 第41条の10(協会の登記)
- 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
- 3.第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
協会の登記とは何ですか?
定義協会の登記とは、貸金業法第41条の10に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の10(協会の登記)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の10の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の10は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の10の前の条は貸金業法第41条の9です。
- 貸金業法第41条の10の次の条は貸金業法第41条の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_10