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貸金業法 第41条の10(協会の登記)

  1. 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
  3. 3.第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

協会の登記とは何ですか?

定義協会の登記とは、貸金業法第41条の10に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第41条の10(協会の登記)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第41条の10の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 貸金業法第41条の10は第五節 雑則に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第41条の10の前の条は貸金業法第41条の9です。
  7. 貸金業法第41条の10の次の条は貸金業法第41条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_10

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