貸金業法 第41条の11(協会の解散)
- 協会は、次の事由により解散する。
- 一定款に定める事由の発生
- 二総会の決議
- 三破産手続開始の決定
- 四協会の設立の認可の取消し
- 2.協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 4.協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 5.前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
協会の解散とは何ですか?
定義協会の解散とは、貸金業法第41条の11に定められた規定で、「協会は、次の事由により解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の11(協会の解散)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の11の条文原文は「協会は、次の事由により解散する。」で始まります。
- 貸金業法第41条の11は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の11の前の条は貸金業法第41条の10です。
- 貸金業法第41条の11の次の条は貸金業法第41条の12です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_11