貸金業法 第41条の12(認可等の公示)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
- 一第二十六条第二項の認可をしたとき。
- 二第二十九条の規定により認可を取り消したとき。
- 三第三十三条第一項の認可をしたとき。
- 四第三十三条第二項の届出があつたとき。
- 五第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
- 六第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
- 七前条第二項の認可をしたとき。
- 八前条第三項の届出があつたとき。
- 九前条第四項の通知を受けたとき。
この条文の基本情報
認可等の公示とは何ですか?
定義認可等の公示とは、貸金業法第41条の12に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の12(認可等の公示)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の12の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又…」で始まります。
- 貸金業法第41条の12は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の12の前の条は貸金業法第41条の11です。
- 貸金業法第41条の12の次の条は貸金業法第41条の13です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_12