貸金業法 第41条の7(苦情への対応)
- 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 2.協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3.協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4.協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
- 5.第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。
この条文の基本情報
苦情への対応とは何ですか?
定義苦情への対応とは、貸金業法第41条の7に定められた規定で、「協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の7(苦情への対応)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の7の条文原文は「協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。」で始まります。
- 貸金業法第41条の7は第五節 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の7の前の条は貸金業法第41条の6です。
- 貸金業法第41条の7の次の条は貸金業法第41条の8です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_7