貸金業法 第41条の6(内閣総理大臣への提出書類)
- 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
- 二前事業年度末における財産目録
- 三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
この条文の基本情報
内閣総理大臣への提出書類とは何ですか?
定義内閣総理大臣への提出書類とは、貸金業法第41条の6に定められた規定で、「協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の6(内閣総理大臣への提出書類)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の6の条文原文は「協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の6は第四節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の6の前の条は貸金業法第41条の5です。
- 貸金業法第41条の6の次の条は貸金業法第41条の7です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_6