貸金業法 第41条の14(指定の申請)
- 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三役員の氏名又は商号若しくは名称
- 四信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
- 2.前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三業務規程
- 四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
- 3.前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、貸金業法第41条の14に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の14(指定の申請)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の14の条文原文は「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の14は第一節 通則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の14の前の条は貸金業法第41条の13です。
- 貸金業法第41条の14の次の条は貸金業法第41条の15です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_14