貸金業法 第41条の39(紛争解決等業務を行う者の指定)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
- 一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
- 二第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
- 三この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
- 四役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
- 五紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
- 六役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 七紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
- 八次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
- 2.前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
紛争解決等業務を行う者の指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務を行う者の指定とは、貸金業法第41条の39に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の39(紛争解決等業務を行う者の指定)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の39の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。」で始まります。
- 貸金業法第41条の39は第一節 通則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の39の前の条は貸金業法第41条の38です。
- 貸金業法第41条の39の次の条は貸金業法第41条の40です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_39