貸金業法 第41条の40(指定の申請)
- 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三役員の氏名又は商号若しくは名称
- 2.前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三業務規程
- 四組織に関する事項を記載した書類
- 五財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
- 六前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
- 3.前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、貸金業法第41条の40に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の40(指定の申請)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の40の条文原文は「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第41条の40は第一節 通則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の40の前の条は貸金業法第41条の39です。
- 貸金業法第41条の40の次の条は貸金業法第41条の41です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_40