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貸金業法 第41条の41(秘密保持義務等)

  1. 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第四十一条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 2.指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、貸金業法第41条の41に定められた規定で、「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第41条の41(秘密保持義務等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第41条の41の条文原文は「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」で始まります。
  3. 貸金業法第41条の41は第一節 通則に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第41条の41の前の条は貸金業法第41条の40です。
  7. 貸金業法第41条の41の次の条は貸金業法第41条の42です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_41

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