貸金業法 第41条の42(指定紛争解決機関の業務)
- 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
- 2.指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関の業務とは何ですか?
定義指定紛争解決機関の業務とは、貸金業法第41条の42に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の42(指定紛争解決機関の業務)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の42の条文原文は「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」で始まります。
- 貸金業法第41条の42は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の42の前の条は貸金業法第41条の41です。
- 貸金業法第41条の42の次の条は貸金業法第41条の43です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_42