貸金業法 第41条の43(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
この条文の基本情報
苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託とは何ですか?
定義苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託とは、貸金業法第41条の43に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の43(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の43の条文原文は「指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の…」で始まります。
- 貸金業法第41条の43は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の43の前の条は貸金業法第41条の42です。
- 貸金業法第41条の43の次の条は貸金業法第41条の44です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_43