貸金業法 第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
- 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
- 2.加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。
- 一当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
- 二前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
- 三第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
- 3.加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
この条文の基本情報
指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等とは何ですか?
定義指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等とは、貸金業法第41条の36に定められた規定で、「加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の36の条文原文は「加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む…」で始まります。
- 貸金業法第41条の36は第四節 加入貸金業者に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の36の前の条は貸金業法第41条の35です。
- 貸金業法第41条の36の次の条は貸金業法第41条の37です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_36