貸金業法 第41条の35(個人信用情報の提供)
- 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 一当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
- 二契約年月日
- 三貸付けの金額
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
- 3.前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
この条文の基本情報
個人信用情報の提供とは何ですか?
定義個人信用情報の提供とは、貸金業法第41条の35に定められた規定で、「加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の35の条文原文は「加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契…」で始まります。
- 貸金業法第41条の35は第四節 加入貸金業者に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の35の前の条は貸金業法第41条の34です。
- 貸金業法第41条の35の次の条は貸金業法第41条の36です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_35