貸金業法 第41条の34(信用情報提供等業務移転命令)
- 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
- 一前条第一項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
- 二第四十一条の三十二第一項の認可をするとき。
- 三弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
- 四指定信用情報機関が天災その他の事由により信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
信用情報提供等業務移転命令とは何ですか?
定義信用情報提供等業務移転命令とは、貸金業法第41条の34に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の34(信用情報提供等業務移転命令)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の34の条文原文は「内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせ…」で始まります。
- 貸金業法第41条の34は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の34の前の条は貸金業法第41条の33です。
- 貸金業法第41条の34の次の条は貸金業法第41条の35です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_34