貸金業法 第41条の33(指定の取消し等)
- 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
- 一第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
- 二不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。
- 三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、貸金業法第41条の33に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の33(指定の取消し等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の33の条文原文は「内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消…」で始まります。
- 貸金業法第41条の33は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の33の前の条は貸金業法第41条の32です。
- 貸金業法第41条の33の次の条は貸金業法第41条の34です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_33