貸金業法 第41条の32(信用情報提供等業務の休廃止)
- 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 2.指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
- 3.前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第一項若しくは第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
信用情報提供等業務の休廃止とは何ですか?
定義信用情報提供等業務の休廃止とは、貸金業法第41条の32に定められた規定で、「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の32(信用情報提供等業務の休廃止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の32の条文原文は「指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。」で始まります。
- 貸金業法第41条の32は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の32の前の条は貸金業法第41条の31です。
- 貸金業法第41条の32の次の条は貸金業法第41条の33です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_32