貸金業法 第47条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
- 一第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
- 三第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
- 五第四十一条の十六(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
- 六第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
- 七第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者
- 2.第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第47条の3は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第47条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貸金業法第47条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第47条の3の前の条は貸金業法第47条の2です。
- 貸金業法第47条の3の次の条は貸金業法第48条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/47_3