貸金業法 第48条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十二条の五の規定に違反した者
- 2.1_2 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
- 3.1_3 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 4.1_4 第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者
- 5.1_5 第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反した者
- 二第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
- 6.2_2 第十五条第二項の規定に違反して第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
- 三第十六条第一項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
- 7.3_2 第十六条の二第一項、第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第十六条の二第三項にあつては、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 8.3_3 第十六条の三第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第十六条の三第一項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 四第十七条(第六項及び第七項を除く。)又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 9.4_2 第二十条第一項又は第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 五第二十条第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第二十条第三項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
- 10.5_2 第二十条の二(第一号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
- 11.5_3 第二十条の二(第二号に係る部分に限り、第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 六第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
- 七第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
- 八第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
- 12.8_2 第二十四条の六の三第一項の規定による命令に違反した者
- 13.8_3 第二十四条の六の九の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
- 14.8_4 第二十四条の六の十第一項若しくは第二項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 15.8_5 第二十四条の六の十第三項若しくは第四項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の六の十一第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 16.8_6 第二十四条の六の十二第三項又は第四項の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
- 17.8_7 第二十七条第一項の認可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 九第四十一条の五第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 18.9_2 第四十一条の十四第一項の指定申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
- 19.9_3 第四十一条の二十九第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者
- 20.9_4 第四十一条の三十第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 21.9_5 第四十一条の三十一の規定による命令に違反した者
- 22.9_6 第四十一条の三十五の規定に違反した者
- 23.9_7 第四十一条の三十六第一項又は第二項の規定に違反した者
- 24.9_8 第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
- 25.9_9 第四十一条の四十六の規定に違反した者
- 26.9_10 第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 27.9_11 第四十一条の五十八第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 28.9_12 第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
- 十第四十四条の四第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
- 29.第二十四条の十九第二項又は第二十四条の四十六の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第48条は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貸金業法第48条は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第48条の前の条は貸金業法第47条の3です。
- 貸金業法第48条の次の条は貸金業法第48条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/48