貸金業法 第48条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十条の規定に違反した者
- 二第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第48条の2は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第48条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貸金業法第48条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第48条の2の前の条は貸金業法第48条です。
- 貸金業法第48条の2の次の条は貸金業法第48条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/48_2