貸金業法 第48条の3
第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第48条の3は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第48条の3の条文原文は「第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貸金業法第48条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第48条の3の前の条は貸金業法第48条の2です。
- 貸金業法第48条の3の次の条は貸金業法第49条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/48_3