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貸金業法 第47条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
  3. 二第十一条第一項の規定に違反した者
  4. 三第十二条の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第47条は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 貸金業法第47条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第47条の前の条は貸金業法第46条です。
  7. 貸金業法第47条の次の条は貸金業法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/47

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