貸金業法 第46条(命令への委任)
- この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
- 2.第四十四条の二から第四十四条の四までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、貸金業法第46条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第46条(命令への委任)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第46条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 貸金業法第46条は第四章 雑則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第46条の前の条は貸金業法第45条の2です。
- 貸金業法第46条の次の条は貸金業法第47条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/46