貸金業法 第50条の4
- 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
- 2.前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第50条の4は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第50条の4の条文原文は「前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 貸金業法第50条の4は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第50条の4の前の条は貸金業法第50条の3です。
- 貸金業法第50条の4の次の条は貸金業法第51条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/50_4