貸金業法 第50条の3
- 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 3.第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第50条の3は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第50条の3の条文原文は「貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。」で始まります。
- 貸金業法第50条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第50条の3の前の条は貸金業法第50条の2です。
- 貸金業法第50条の3の次の条は貸金業法第50条の4です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/50_3