貸金業法 第50条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十三条第一項の規定に違反した者
- 二第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第四十一条の二十七第一項又は第四十一条の二十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第四十一条の三十二第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
- 五第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 六第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 七第四十一条の六十第三項又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第50条の2は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第50条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 貸金業法第50条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第50条の2の前の条は貸金業法第50条です。
- 貸金業法第50条の2の次の条は貸金業法第50条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/50_2