貸金業法 第52条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、十万円以下の過料に処する。
- 一第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第四十一条の二十六の規定に違反したとき。
- 三第四十一条の五十四の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第52条は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事…」で始まります。
- 貸金業法第52条は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第52条の前の条は貸金業法第51条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/52