貸金業法 第51条の3
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 二第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第三十七条第七項の規定に違反したとき。
- 四第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。
- 五第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
- 六第四十一条の二十五の規定に違反したとき。
- 七第四十一条の五十三の規定に違反したとき。
- 2.第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第51条の3は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第51条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。」で始まります。
- 貸金業法第51条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第51条の3の前の条は貸金業法第51条の2です。
- 貸金業法第51条の3の次の条は貸金業法第52条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/51_3