貸金業法 第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
- 3.内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 4.内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 6.第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、貸金業法第24条の6の10に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の10の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることが…」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の10は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の10の前の条は貸金業法第24条の6の9です。
- 貸金業法第24条の6の10の次の条は貸金業法第24条の6の11です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_10