貸金業法 第24条の6の9(事業報告書の提出)
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書の提出とは何ですか?
定義事業報告書の提出とは、貸金業法第24条の6の9に定められた規定で、「貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の9(事業報告書の提出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の9の条文原文は「貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府…」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の9は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の9の前の条は貸金業法第24条の6の8です。
- 貸金業法第24条の6の9の次の条は貸金業法第24条の6の10です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_9