医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第4条(献体に係る死体の解剖)
- 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
- 一当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
- 二死亡した者に遺族がない場合
この条文の基本情報
献体に係る死体の解剖とは何ですか?
定義献体に係る死体の解剖とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条に定められた規定で、「死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条(献体に係る死体の解剖)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条の条文原文は「死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十…」で始まります。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条の前の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第3条です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条の次の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条です。
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- 正式書式
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056 - 本サイト収録
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。