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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第5条(引取者による死体の引渡し)

死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。

この条文の基本情報

引取者による死体の引渡しとは何ですか?

定義引取者による死体の引渡しとは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条に定められた規定で、「死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条(引取者による死体の引渡し)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条の条文原文は「死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要…」で始まります。
  3. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
  4. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条の前の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第4条です。
  6. 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条の次の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056
  • 本サイト収録医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/5

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