医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第6条(記録の作成及び保存等)
- 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 2.文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
記録の作成及び保存等とは何ですか?
定義記録の作成及び保存等とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条に定められた規定で、「学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条(記録の作成及び保存等)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条の条文原文は「学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条の前の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第5条です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条の次の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条です。
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- 正式書式
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056 - 本サイト収録
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。