医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第7条(指導及び助言)
文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条に定められた規定で、「文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条(指導及び助言)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条の条文原文は「文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。」で始まります。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条の前の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第6条です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条の次の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056 - 本サイト収録
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。