医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 第8条(国民の理解を深めるための措置)
国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解を深めるための措置とは何ですか?
定義国民の理解を深めるための措置とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第8条(国民の理解を深めるための措置)は、日本の医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に含まれる条文です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第8条の条文原文は「国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の公布日は昭和58年5月25日です。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第8条の前の条は医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000056 - 本サイト収録
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000056/8
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。