交通安全対策特別交付金等に関する政令 第12条(支出金の額の算定に用いる資料の提出)
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
支出金の額の算定に用いる資料の提出とは何ですか?
定義支出金の額の算定に用いる資料の提出とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条(支出金の額の算定に用いる資料の提出)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第11条です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/12
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