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交通安全対策特別交付金等に関する政令 第13条(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)

内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。

この条文の基本情報

支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?

定義支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたとき…」で始まります。
  3. 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
  4. 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第12条です。
  6. 交通安全対策特別交付金等に関する政令第13条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104
  • 本サイト収録交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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