交通安全対策特別交付金等に関する政令 第7条(交付金の額の通知)
総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。
この条文の基本情報
交付金の額の通知とは何ですか?
定義交付金の額の通知とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条に定められた規定で、「総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条(交付金の額の通知)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条の条文原文は「総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第6条です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/7
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