交通安全対策特別交付金等に関する政令 第8条(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
この条文の基本情報
交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条に定められた規定で、「総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条の条文原文は「総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じ…」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第7条です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/8
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