交通安全対策特別交付金等に関する政令 第9条(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)
市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、第四条第七項第三号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第四号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があつたものとみなして、同条第一項から第六項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。
この条文の基本情報
廃置分合又は境界変更があつた場合の措置とは何ですか?
定義廃置分合又は境界変更があつた場合の措置とは、交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条に定められた規定で、「市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)は、日本の交通安全対策特別交付金等に関する政令に含まれる条文です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条の条文原文は「市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。」で始まります。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令の公布日は昭和58年5月16日です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条の前の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第8条です。
- 交通安全対策特別交付金等に関する政令第9条の次の条は交通安全対策特別交付金等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000104 - 本サイト収録
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000104/9
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