貸金業法施行令 第3条の14(貸金業務取扱主任者の登録手数料)
- 法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「受験申込書」とあるのは、「登録申請書」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
貸金業務取扱主任者の登録手数料とは何ですか?
定義貸金業務取扱主任者の登録手数料とは、貸金業法施行令第3条の14に定められた規定で、「法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の14(貸金業務取扱主任者の登録手数料)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の14の条文原文は「法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の14の前の条は貸金業法施行令第3条の13です。
- 貸金業法施行令第3条の14の次の条は貸金業法施行令第3条の15です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_14
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