貸金業法施行令 第3条の15(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間とは、貸金業法施行令第3条の15に定められた規定で、「法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の15(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の15の条文原文は「法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の15の前の条は貸金業法施行令第3条の14です。
- 貸金業法施行令第3条の15の次の条は貸金業法施行令第3条の16です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。