貸金業法施行令 第3条の2の2(利息とみなされない費用)
- 法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
- 一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
- 二法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
- 三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
この条文の基本情報
利息とみなされない費用とは何ですか?
定義利息とみなされない費用とは、貸金業法施行令第3条の2の2に定められた規定で、「法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の2の2(利息とみなされない費用)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の2の2の条文原文は「法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の2の2の前の条は貸金業法施行令第3条の2です。
- 貸金業法施行令第3条の2の2の次の条は貸金業法施行令第3条の2の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_2_2
貸金業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。