貸金業法施行令 第3条の2の3(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
- 法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
- 一一万円以下の額百十円
- 二一万円を超える額二百二十円
この条文の基本情報
利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは何ですか?
定義利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲とは、貸金業法施行令第3条の2の3に定められた規定で、「法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の2の3(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の2の3の条文原文は「法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の2の3の前の条は貸金業法施行令第3条の2の2です。
- 貸金業法施行令第3条の2の3の次の条は貸金業法施行令第3条の2の4です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。