貸金業法施行令 第3条の2の4(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第二項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替えとは、貸金業法施行令第3条の2の4に定められた規定で、「法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の2の4(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の2の4の条文原文は「法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限とし…」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の2の4の前の条は貸金業法施行令第3条の2の3です。
- 貸金業法施行令第3条の2の4の次の条は貸金業法施行令第3条の2の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_2_4
貸金業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。