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貸金業法施行令 第3条の7(貸金業者との密接な関係)

  1. 法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
  2. 一貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
  3. 二貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第四条第一項第二号に規定する役員である関係
  4. 三貸金業者の貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
  5. 四貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
  6. 五貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
  7. 六その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係

この条文の基本情報

貸金業者との密接な関係とは何ですか?

定義貸金業者との密接な関係とは、貸金業法施行令第3条の7に定められた規定で、「法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法施行令第3条の7(貸金業者との密接な関係)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
  2. 貸金業法施行令第3条の7の条文原文は「法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関…」で始まります。
  3. 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
  4. 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸金業法施行令第3条の7の前の条は貸金業法施行令第3条の6です。
  6. 貸金業法施行令第3条の7の次の条は貸金業法施行令第3条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181
  • 本サイト収録貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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