貸金業法施行令 第3条の8(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第三条の十において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替えとは、貸金業法施行令第3条の8に定められた規定で、「法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第3条の8(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第3条の8の条文原文は「法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第3条の8の前の条は貸金業法施行令第3条の7です。
- 貸金業法施行令第3条の8の次の条は貸金業法施行令第3条の9です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第3条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/3_8
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