貸金業法施行令 第4条の3(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合とは、貸金業法施行令第4条の3に定められた規定で、「法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第4条の3(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第4条の3の条文原文は「法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第4条の3の前の条は貸金業法施行令第4条の2です。
- 貸金業法施行令第4条の3の次の条は貸金業法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/4_3
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