貸金業法施行令 第7条(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法附則第九条第一項に規定する政令で定める者とは、貸金業法施行令第7条に定められた規定で、「法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第7条(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第7条の条文原文は「法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第7条の前の条は貸金業法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/7
貸金業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。