貸金業法施行令 第6条(財務局長等への権限の委任)
- 法第四十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二章(第二十四条の六の三第二項及び第三項(これらの規定を法第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六の十一第四項を除く。)並びに第四十四条の二第一項及び第三項の規定による権限並びに法第四十四条の三の規定による権限(貸金業者に関するものに限る。)は、貸金業者(法第三条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 2.法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第四項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
- 4.第二項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
- 5.長官権限のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 一法第二十四条の十七第一項及び第二項指定試験機関の主たる事務所
- 二法第二十四条の四十九第一項登録講習機関の主たる事務所
- 三法第四十一条の五第一項及び第二項貸金業協会の主たる事務所
- 四法第四十一条の三十第一項及び第二項指定信用情報機関の主たる営業所又は事務所
- 6.前項第一号に掲げる規定による権限で指定試験機関の従たる事務所又は当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第八項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定試験機関の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 7.前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
- 8.第六項の規定により、指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
- 9.第五項第二号に掲げる規定による権限で登録講習機関の従たる事務所に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該登録講習機関の従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 10.第五項第三号に掲げる規定による権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第十二項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 11.第五項第四号に掲げる規定による権限で指定信用情報機関の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該指定信用情報機関の利用者若しくは法第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「利用者の営業所等」という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定信用情報機関の従たる営業所等又は利用者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 12.第七項の規定は前三項の規定により登録講習機関の従たる事務所、貸金業協会の従たる事務所又は指定信用情報機関の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、第八項の規定は前二項の規定により貸金業協会の業務受託者の営業所等又は指定信用情報機関の利用者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、それぞれ準用する。
- 13.長官権限のうち、法第二十四条の二十一第二項の規定による試験事務の実施及び法第二十四条の四十八第一項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第二十四条の七第一項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第二十四条の二十五第二項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
- 一合格の決定
- 二法第二十四条の二十三第一項の規定による資格試験の無効の決定及び合格の決定の取消し並びに同条第二項の規定による資格試験の受験の禁止
- 三法第二十四条の十一第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験委員の選任並びに資格試験の問題の作成及び採点に係る権限
- 14.第一項から第四項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
- 15.金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、貸金業法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第6条(財務局長等への権限の委任)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第6条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第6条の前の条は貸金業法施行令第5条です。
- 貸金業法施行令第6条の次の条は貸金業法施行令第7条です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。